税理士の指導のまま、「高額の役員報酬」を設定してひどい目に・・・・減額はできるの?

税理士の指導に従っていたらひどい目にあいました。

個人事業者から法人成りした際に、税理士と顧問契約することにしました。

法人成りといっても小さな店です。

まず最初に、その税理士と役員報酬の額を決めないといけないといわれ、「月額60万円」ぐらいはどうかと言われました。

とてもそんな金額は無理だと言いましたが、売上が大きく達成できた月にはその分多く報酬に回せるから大丈夫と言われ、その指示に従いました。

ところが、実際は税理士の思惑通りにならず、売上は月額20万円前後で低迷し、とても役員報酬を支払う資金がありません。

そんな矢先、7月10日までに30万円程度の源泉所得税の納付を指示されました。これは年収720万円ベースの半年分の金額だそうです。そして、年末にも同じくらいの税金を納めなくてはいけないとのことです。
とても、そんな金額は用意できない、役員報酬を下げてくださいと言っても、「役員報酬は1年通して変更できません」との一点張りです。これは変更できないので、支払うしかありませんといわれました。

税理士さんとはこんなに金銭感覚が欠乏しているものなのでしょうか。
それとも、この税理士さんが無能なのでしょうか?

無責任な税理士ですね。

役員報酬を金額を決める場合、会社の損益見通しをまず見極めたうえで、会社の法人税と役員の所得税・住民税・社会保険料をトータルでシュミレーションして判断していくことになりますが、そのシュミレーションが十分に行われていなかったのだと思われます。

今回の件では、会社に過剰な負担(役員報酬)を押し付け、利益がかなり落ち、へたすると赤字に陥り、銀行などからの信用力を失うこととなまります。
また、あなた自身には過大な税負担を負わせています。これは税理士のサービスとして質が低いと言わざるを得ません。報酬を支払うのはあたな(会社)ですので、気に入らなければ別の会計士や税理士に変えるべきだと考えます。

役員報酬の減額はできますよ。ただし、特別の理由がない役員報酬の途中変更により減額をした場合、減額するまでに計上した役員報酬額のうちその減額後の金額を超過する部分は会社の経費(損金)としてみとめられないことになります。
これもまた仕方がないと割り切って、思い切って減額するのもひとつの方法だと思います。減額した場合の損得シュミレーションはしっかりする必要があります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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活かした万全な対策。