役員報酬の期中の減額は難しいのでしょうか?

役員報酬の期中の減額は難しいのでしょうか?

役員報酬の期中の増額は、利益操作と捉えられ出来ないのは理解しているのですが、業績が悪化したため、役員報酬を取締役一律減額する事は税務上認められないのでしょうか。

業績が急激に悪化し、銀行からの強い要請もあり、今期の年末までにはなんとか固定費を削減できないかと考えています。

役員報酬を減額するかどうかはあくまで会社の方針であり所定の手続きを経れば自由に変更することはできますが、税務上、変更による前後の役員報酬が損金に算入されるか否かの問題が生じます。

税務上、役員報酬は、基本的に「定期同額給与」しか損金の額に算入されません。ただし、「業績悪化改定事由」に該当する事実が生じたことによる役員報酬の減額は、その減額が事業年度の途中で行われても損金算入が認められています。

この「業績悪化改定事由」について、国税庁のQ&Aでは、「財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、経営状況の悪化にともない、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先など)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれる」として、次のような例を示しています。

○株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

○取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

○業績や財務状況または資金繰りが悪化したため、取引先などの利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

お尋ねのケースでは、「銀行からの強い要請」があるとのことで、その要請を客観的に議事録等で確認できるのであれば、「業績悪化改定事由」に該当するものとして取り扱うことができると考えます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。