経営と役員報酬について

経営と役員報酬についての質問です。
一般に、会社の利益はなるべく役員報酬で相殺(ゼロになる)くらいに調整するものですか?
つまり、常に黒字だけど、『社長に給料払ってぎりぎり黒』という状態がベストなのでしょうか?

今後、事業の拡大などでお金を残したい部分があり、資金マネジメントも必要だと考えています。
しかしながら、ほとんどの中小の企業は、なるべく社長の懐にお金が残るよう調整しているらしいと税理士から聞きました。

役員報酬として役員に報酬を支給した場合、その分法人の所得が減り(=法人税が減る)、役員個人の所得税(住民税も)が増えます。

税金の損得だけでみれば、法人の実効税率約35%、個人の住民税を10%とした場合、役員の給与所得が900万円以下であれば所得税率23%+住民税率10%=33%となり、法人税の実効税率より低く抑えることができるので役員報酬として支払った方が得と言えます。一方、役員報酬をそれを越して支払うと個人の所得税率が33%に跳ね上がり住民税10%を加えると43%となり法人税の実効税率を超過しますので法人に利益を留保した方が得ということになります。下表、所得税の税率表をご参考にしてください。

95万円以下                                 5%         控除額 0円

195万円を超え 330万円以下        10%       控除額 97,500円

330万円を超え 695万円以下        20%       控除額 427,500円

695万円を超え 900万円以下        23%       控除額 636,000円

900万円を超え 1,800万円以下     33%       控除額 1,536,000円

1,800万円超                                40%       控除額 2,796,000円

 

なお、法人税の所得の計算上、役員報酬が損金の額に算入されるのは、「定期同額給与」についてのみであるため、期首に確定した役員報酬額を期中で変更することはできません。この点注意が必要です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。