
税に関するQ&A - 14ページ目
- 税務調査による修正申告の勧奨には応じるべき?
- 税務調査による修正申告の勧奨には応じるべきでしょうか?税務調査の結果について内容説明を受けた後、調査担当者から修正申告を行うよう勧奨されましたが、勧奨には応じなければいけませんか。また、勧奨に応じないために不利な取扱いを受けることはないのでしょうか。
- 税務調査で修正申告をすれば、「不服の申立て」はできないが、「更正の請求」はできる?
- 税務調査が終了し、修正申告の勧奨を受けた際に、修正申告をすると「不服の申立て」はできないが、「更正の請求」をすることはできる旨の説明を受けました。これはどういう意味ですか。
- 税務調査における電磁的記録(パソコンのデータ)の提示・提出の方法
- 税務調査が行われた際に、調査官から提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録(パソコンのデータ)である場合には、どのような方法で提示・提出すればよいのでしょうか。
- 税務調査による調査官の帳簿書類等の留め置き(持ち帰り)の範囲について
- 平成25年以降に施行された、税務調査の手続き等を定めた改正国税通則法において、「国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。(国税通則法第74条の7)」と規定することにより、調査官による納税者の作成した帳簿書類等の留め置き(持ち帰り)を法的に認めることになりました。その場合において、提出される物件が、調査の過程で調査担当者に提出するために新たに作成された写しである場合には、留置きには当たらないとのことですが、自己の事業の用に供するために調査前から所有している物件が写しである場合(取引書類の写しなど)であっても、留置きには当たらないのでしょうか。
- 税務調査における帳簿書類等の提示は結局は強制的?
- 税務調査が行われた場合、正当な理由がないのに帳簿書類等の提示・提出の求めに応じなければ罰則が科されるということですが、そうなると事実上は強制的に提示・提出が求められることになるのでしょうか。
- 税務署が行う「総合調査」とは?
- 先日、当社に税務調査が入りました。私は経理を担当しています。前回(3年前)行われた税務調査は普通の調査だったのですが、今回は「総合調査」というものが行われているらしいです。この「総合調査」というのは、いったいどういう調査をするものなのでしょうか?
- 国税局・「査察部」の調査について
- 国税局・「査察部」の調査について韓国の食材を輸入販売する会社に勤務しています。先日、当社に国税局の査察部の調査が入り、会社の資料をほとんどを押収されて持って帰られました。国税局の査察部とはどのような調査をする部署なのでしょうか?
- 国税局・「資料調査課」の調査について
- 国税局・「資料調査課」の調査についてパチンコ店を運営する会社の経理を担当しています。先週から国税局の資料調査課が当社に調査に入り、経営者がかなり厳しい指導を受けているようです。国税局の資料調査課とはどのような調査をする部署なのでしょうか?
- 国税局・「調査部」の調査について
- 国税局・「調査部」の調査について資本金10億円の法人の経理を担当しています。来月から国税局・調査部の調査が入りますが、税務調査の経験が初めてでどのような調査が行われるのか不安です。国税局・調査部とはどのような調査をする部署なのでしょうか?
- 銀行は税務署の言いなり?
- 税務調査では、調査先の法人のみならず、個人の預金を調べに銀行にも行くようですが、銀行は税務署に言われるがままに預金者の入出金情報を開示するものでしょうか?
全国対応・緊急案件対応
神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。
地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。
また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。
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