税務調査で修正申告をすれば、「不服の申立て」はできないが、「更正の請求」はできる?

税務調査が終了し、修正申告の勧奨を受けた際に、修正申告をすると「不服の申立て」はできないが、「更正の請求」をすることはできる旨の説明を受けました。これはどういう意味ですか。

「不服申立て」は、税務当局が行った更正などの処分について、課税標準又は税額等が過大であると納税者の方が考える場合に、税務当局に対し、その処分の取消しを求めるための手段です。具体的には、税務署(長)に対する再調査の請求又は国税不服審判所(長)に対する審査請求がそれに当たります。

一方、「更正の請求」は、納税者自身が行った申告について、課税標準又は税額等が過大であったと納税者の方が考える場合に、税務当局に対し、申告した課税標準又は税額等を減額する更正を行うことを求めるための手段です。

例えば、一旦は、調査結果の内容説明に納得して修正申告を行ったものの、その後にその修正申告に誤りがあると考えられる場合、その修正申告は税務当局の処分によるものではありませんから、「不服申立て」という手段はとれませんが、一定期間内(その修正申告の法定申告期限から5年以内)であれば、「更正の請求」という手段をとることはできます。

なお、「更正の請求」に際しては、例えば、正しいと考える税額や更正の請求をする理由など法令で定められた事項を「更正請求書」に記載するとともに、請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」を併せて提出する必要があります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。