税務調査における帳簿書類等の提示は結局は強制的?

税務調査が行われた場合、正当な理由がないのに帳簿書類等の提示・提出の求めに応じなければ罰則が科されるということですが、そうなると事実上は強制的に提示・提出が求められることになるのでしょうか。

国税当局は、国税庁HP内のQ&Aにおいて、ご質問と同旨の質問に対し・・・・

「税務当局としては、罰則があることをもって強権的に権限を行使することは考えておらず、帳簿書類等の提示・提出をお願いする際には、提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うこととしています。」

と回答しています。

確かに査察部が行う強制調査と異なり、一般的な税務調査は任意調査として位置づけられ、査察部の調査ほど強権的に行われることは基本的には無く(注)、当局からの協力依頼と納税者による協力の受託により税務調査は成り立っています。ただ、税務調査に対する非協力に対し、ご質問にあるような罰則規定(国税通則法第127条)が設けられている以上、事実上は税務調査とは強制力のある権限の行使であるといえます。

(注)国税局の資料調査課の調査などは任意調査とはいえ、かなり強権的な姿勢で行われているのが実態です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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