税務調査による修正申告の勧奨には応じるべき?

税務調査による修正申告の勧奨には応じるべきでしょうか?

税務調査の結果について内容説明を受けた後、調査担当者から修正申告を行うよう勧奨されましたが、勧奨には応じなければいけませんか。また、勧奨に応じないために不利な取扱いを受けることはないのでしょうか。

税務署は、税務調査の結果、更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、その内容を説明する際に、原則として、修正申告(又は期限後申告)を勧奨することとしています。これは、申告に問題がある場合には、納税者が自ら是正することが今後の適正申告に資することとなり、申告納税制度の趣旨に適うものと考えられるという税務当局の見解によるものです。

この修正申告の勧奨に応じるかどうかは、あくまでも納税者の任意の判断であり、修正申告の勧奨に応じない場合には、調査結果に基づき更正等の処分を受けることとなりますが、修正申告の勧奨に応じなかったからといって、修正申告に応じた場合と比較して不利な取扱いを受けることはありません。

なお、修正申告を行った場合には、不服申立てをすることはできませんが、更正の請求をすることはできます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。