税に関するQ&A - 15ページ目

税務署と銀行の関係
税務署と銀行の関係税務署は、贈与税の課税漏れを防止するために、銀行に対し、年に110万円以上の入金があった顧客のリストを出せと命令しているのですか?税務署は、個人の口座情報をどうやって入手しているのでしょうか?なにか密約みたいなものがあるのでしょうか?
青色申告の個人事業主ですが、推計課税がなされることがありますか?
税務調査を受けて・・・青色申告の個人事業主(飲食店経営)です。売上については、レシートを保管し、提示しているのですが、内偵調査も来られて、売上の計上漏れを疑われているようです。青色申告者でも白色申告みたいな推計課税が行われることもありうるのでしょうか?
割引差益に係る償還差益の課税関係について
割引差益に係る償還差益の課税関係について個人が割引債を購入し、満期(償還時)に償還差益を得た場合の課税関係について教えてください。
「所得控除」の種類について
所得税を計算する上で、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」が所得金額から控除することができますが、この「所得控除」にはそれ以外にどのようなものがありますか?
「暦年課税」と「相続時精算課税」について
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができると聞きましたが、「暦年課税」と「相続時精算課税」のそれぞれの概要について教えてください。
どのような場合に「贈与税」がかかる?
贈与税についてどのようなケースの場合に「贈与税」が生じるのでしょうか?
税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続について
例えば、税務調査を受けて税額を増加させる更正が行われた場合など、税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続について教えてください。
「不服申立て」ができる場合、できない場合
税務署が納税者に対して行う処分のうち、「不服申立て」ができる処分とできない処分の区分について教えてください。
告別式を2回に分けて行った場合の相続税の葬式費用の取扱いについて
被相続人甲の告別式は、甲の死亡時の住所地であるA市と甲の出身地であるB市の2か所で行いました。A市での告別式は甲の職場や近所の方、B市での告別式はB市に在住する甲の親族、幼なじみや甲が生前お世話になった方にそれぞれ参列していただきました。A市及びB市での告別式は、いずれも仏式により行いましたが、甲の遺体はA市での告別式の後、火葬されたため、B市での告別式では、遺骨を祭りました。また、納骨はB市での告別式の約1月後に行いました。この場合、A市及びB市での告別式に要した費用のいずれも相続税法第13条第1項第2号に規定する葬式費用に該当すると解して差し支えないでしょうか?(告別式の内容について)○A市の告別式A市での告別式は、甲の死亡の2日後、甲の遺影及び遺体を祭り、僧侶による読経とともに、甲の職場や近所の方が焼香等を行う仏式により行い、甲の遺族は参列者から香典を受領するとともに香典返しを行いました。なお、A市での告別式の後、甲の遺体は火葬されました。○B市の告別式B市での告別式は、A市での告別式の4日後に、甲の遺影及び遺骨を祭り、僧侶による読経とともに、B市に在住する甲の親族、幼なじみ及び甲が生前お世話になった方が焼香等を行う仏式により行いました。また、B市での告別式においても、参列者から香典を受領するとともに香典返しを行いました。
申告書別表十五等の記載の仕方
1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費等から除外する取扱いに関する別表の記載要領について申告書別表十五及び十五の二の記載に当たって、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たり5,000円以下の飲食費の表示は必要ないのでしょうか。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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