税務調査における電磁的記録(パソコンのデータ)の提示・提出の方法

税務調査が行われた際に、調査官から提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録(パソコンのデータ)である場合には、どのような方法で提示・提出すればよいのでしょうか。

帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、「提示」については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にして提示すればそれで足ります。

一方、「提出」については、通常は、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものを渡すこととなります。また、電磁的記録そのものを提出する必要がある場合には、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)を依頼される場合があります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。