税務調査による調査官の帳簿書類等の留め置き(持ち帰り)の範囲について

平成25年以降に施行された、税務調査の手続き等を定めた改正国税通則法において、「国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。(国税通則法第74条の7)」と規定することにより、調査官による納税者の作成した帳簿書類等の留め置き(持ち帰り)を法的に認めることになりました。

その場合において、提出される物件が、調査の過程で調査担当者に提出するために新たに作成された写しである場合には、留置きには当たらないとのことですが、自己の事業の用に供するために調査前から所有している物件が写しである場合(取引書類の写しなど)であっても、留置きには当たらないのでしょうか。

調査の過程で調査担当者に提出するために新たに作成した帳簿書類等の写し(コピー)の提出を受けても留置きには当たらないこととしているのは、通常、そのような写し(コピー)は返還を予定しないものであるためです。他方、納税者が事業の用に供するために保有している帳簿書類等の写し(コピー)を調査官が留め置きする場合は、返還を予定しないものとは言えませんから、留置きの手続により調査官はそれを持ち帰り、後日それを返還することとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。