銀行は税務署の言いなり?

税務調査では、調査先の法人のみならず、個人の預金を調べに銀行にも行くようですが、銀行は税務署に言われるがままに預金者の入出金情報を開示するものでしょうか?

税務署から銀行への情報提供依頼は「強制力」はありませんので銀行が拒否することは不可能ではありませんが、税務職員から求められた「物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類宇その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者」には「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が処せられる(国税通則法第127条)という罰則規定が定められていることから、事実上は強制力のあるものとして対応せざるを得ないこととなります。

なお、銀行は個人情報の保護を理由に預金者の口座情報等の開示を拒否することは、正当な理由には該当せず、また、個人情報保護法における情報保護義務の適用が除外される場合に税務調査も含まれると解されています。(個人情報保護法第16条第3項・第23条第1項)

一方、国税局・査察部が捜査令状をもとに銀行調査を行なえば、これは直接的に「強制力」のある調査なので、銀行は無条件で査察官の指示に従わなければならないことになります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。