
「相続税」の検索結果 - 9ページ目
- 法定相続分と遺言との関係
- 相続について考えています。私には妻と子がいます。民法では夫が死亡した時の相続は、妻が二分の一で残り二分の一を子供で分けることになっていますが、遺言状を作成することにより、私の所有するすべての財産を妻に相続することは可能でしょうか。遺言状があればそれが優先されるものと理解しています。
- 相続で約500万円を取得します。所得税、社会保険料等への影響は?
- 相続により約500万円の現金を取得します。相続財産は相続税の基礎控除の金額内なので相続税はかかりません。この場合、所得税、住民税、健康保険、年金掛金の金額に影響を及ぼすのでしょうか。
- 死亡保険金の持ち戻しについて
- 兄弟3人で父からの遺産を受け取ることになりました。父の遺言は有りませんが生前から3人平等に分けるように言っていました。遺産は保険金9000万円です(契約複数)。そのうち7500万円は兄弟全員が受取人になっているのですが、1500万円については私のみが受取人になっていました。保険金は基本的には受取人の物で遺産として分割する対象にならないとのことですが、あまりにも割合が不平等な場場、持ち戻しの対象になると聞きました。仮に調停に持ち込まれた場合、私4000万円(2500+1500)、他2人2500万円の配分になりますか?それとも保険金は持ち戻しとなり、全員3000万円として分割されるのでしょうか?
- 相続放棄すると死亡保険金は受け取れない?
- 相続放棄をすると死亡生命保険金を受取ることはできないのでしょうか?
- 相続開始年度に贈与した場合
- 被相続人が亡くなる前に、その亡くなった同じ年のあいだ(生前)に財産の一部について贈与がなされていた場合、その贈与について贈与税の申告納付は必要でしょうか。
- 日米租税条約(相続税)について
- 米国在住の日本人です。日本に住む親族の相続開始に伴い、私自身の課税関係を調べてみたいと思っています。そんな中で相続税について日米租税条約が締結されていると聞きました。その内容を確認したいのですが?
- 相続財産の対象について
- 子供のいない夫婦です。もし夫が亡くなった場合、遺産は夫名義の資産だけと考えていいのでしょうか?例えば、夫婦の財産が預金5千万円あったとして、うち夫名義の預金3,000万円、私名義の預金2,000万円とした場合、夫の遺産は3,000万円として考え、結果、相続税はかからないと考えていいのでしょうか?
- 相続預金の払戻し
- 親が亡くなりました。親名義の銀行預金の払戻しは容易にできますか?
- 相続対策として財産の一部を妻名義の預金にした場合
- 相続税対策として私の財産の一部を妻の名義の定期預金にしたいと思っています。その場合、私から妻への贈与という形になって贈与税がかかるのでしょうか。また、相続の非課税枠はどのように計算されるのでしょうか。
- 父親から相続した土地の分割
- 父親が亡くなりました。相続財産として、 預金1000万円 土地3000万円があります。預金は母が生活費として相続し、土地については分割し兄弟2人の名義に変更したいのですが、この場合、相続税はどの程度かかるのでしょか?
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