「相続税」の検索結果
- 「取引相場のない株式」の評価方法
- 「取引相場のない株式」を相続又は贈与で取得した場合における、相続税上又は贈与税上の評価の方法について教えてください。
- 「相続税がかかる財産」と「相続税がかからない財産」
- 被相続人から引き継いだ財産で「相続税がかかる財産」と「相続税がかからない財産」の区分について教えてください。
- 相続人の中に養子がいるときの注意点
- 相続人の中に被相続人の養子が含まれている場合における相続税計算上の注意点について教えてください。
- 保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利を相続した場合の評価
- 相続により相続開始の時においてまだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利を承継した場合において、当該権利の相続税上の評価はどのようにして算定するのでしょうか?
- 告別式を2回に分けて行った場合の相続税の葬式費用の取扱いについて
- 被相続人甲の告別式は、甲の死亡時の住所地であるA市と甲の出身地であるB市の2か所で行いました。A市での告別式は甲の職場や近所の方、B市での告別式はB市に在住する甲の親族、幼なじみや甲が生前お世話になった方にそれぞれ参列していただきました。A市及びB市での告別式は、いずれも仏式により行いましたが、甲の遺体はA市での告別式の後、火葬されたため、B市での告別式では、遺骨を祭りました。また、納骨はB市での告別式の約1月後に行いました。この場合、A市及びB市での告別式に要した費用のいずれも相続税法第13条第1項第2号に規定する葬式費用に該当すると解して差し支えないでしょうか?(告別式の内容について)○A市の告別式A市での告別式は、甲の死亡の2日後、甲の遺影及び遺体を祭り、僧侶による読経とともに、甲の職場や近所の方が焼香等を行う仏式により行い、甲の遺族は参列者から香典を受領するとともに香典返しを行いました。なお、A市での告別式の後、甲の遺体は火葬されました。○B市の告別式B市での告別式は、A市での告別式の4日後に、甲の遺影及び遺骨を祭り、僧侶による読経とともに、B市に在住する甲の親族、幼なじみ及び甲が生前お世話になった方が焼香等を行う仏式により行いました。また、B市での告別式においても、参列者から香典を受領するとともに香典返しを行いました。
- 遺留分の減殺請求期限と請求後の協議の期限について
- 遺留分減殺請求が時効になると聞きましたがどのような時に時効となりますか?遺留分減殺請求をした後の協議は、いつまでかかってもいいのでしょうか?
- 孫が代襲相続した場合の生命保険金の非課税枠の計算について
- 孫2人が代襲相続した場合の「法定相続人の数」について。相続人が、配偶者と子2人(ひとりは既に他界)、既に他界した子の子(孫)が2人いたとします。この場合、配偶者が2分の1、子が4分の1、代襲相続の孫2人が8分の1ずつ法定相続分があると思うのですが、生命保険(死亡保険金)の非課税枠を計算する際、法定相続人の人数は何人になりいくらの非課税枠となるのでしょうか?
- 相続人以外の人が遺言なく相続することができる?
- A子、B子、C子の3姉妹がいて、両親・祖父母はすでに他界しています。A子、B子は独身、C子だけ息子D男がいます(夫は死別)。A子が高齢でそれなりの蓄財もあるため、事前に財産整理を行おうと考えておりますところ、本人であるA子は「遺産の分配については3人(B子、C子、D男)で話し合って決めてくれ」と言い、遺言状を書くのを拒否しています。3人の話し合いでは、D男のこれまでの貢献度や、これからB子とC子の面倒を見ていくことを考慮して、B子、C子が1/4ずつ、D男が1/2の割合で分けるという方向で固まっています。このように、遺言がなくても相続人以外の親族(D男)が遺産を相続することはできるのでしょうか?仮に、3人の話し合いの通り遺産を分割した場合、税務上の取り扱いはどうなりますか?遺言の有無で変わってくるのでしょうか?
- 遺産相続の分割協議で相続分から生前贈与を受けた金額を差し引くと言われている・・・・(特別受益)
- 遺産相続についてです。私は、祖父から2,000万円の贈与を受け(私名義の預金に入金してもらった)、その資金を原資として私名義のマンションを購入しました。その直後に祖父は亡くなりました。その後、遺産分割協議が始まり、私の相続分からこの2,000万円を差し引くと一方的に通告されました。生前に贈与されているにもかかわらず、私の相続分から2,000万円を差し引かれるのでしょうか?これは法に基づく正当な処理なのでしょうか?
- 相続放棄について・・・父の遺した銀行ローンの返済義務はあるか?
- 相続放棄について質問です。父が亡くなり、父の遺した唯一の資産であるマンション(1室)を兄が相続しました。ローンがまだ少し残っていたようで残債の弁済も兄が債務者として引き継ぐとのことで私と合意していたはずだったのですが(合意書はありません)、いい加減な兄で、ローン名義を未だ変更していないみたいで、先日私のところに銀行からローンの返済請求が来ました。父が亡くなってから全く返済が滞っているらしいのです。兄に連絡も取れません。ただ、私は、父の没後、すぐに相続財産の放棄の手続きを家庭裁判所に済ませております。したがって、ローンの返済に応じる義務はないと理解していますが、その理解で正しいでしょうか?
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