相続財産の対象について

子供のいない夫婦です。

もし夫が亡くなった場合、遺産は夫名義の資産だけと考えていいのでしょうか?
例えば、夫婦の財産が預金5千万円あったとして、うち夫名義の預金3,000万円、私名義の預金2,000万円とした場合、夫の遺産は3,000万円として考え、結果、相続税はかからないと考えていいのでしょうか?

資産の名義ではなくて、それが誰のお金なのかで決まります。
あなたの名義の貯金が、ご自身で稼いだお金なら、ご主人の遺産とは関係ないことになりますが、その貯金が、ご主人が稼いだものをあなたの名義で預金しているだけなら、ただの名義貸しとなり、その分も遺産として課税の対象となります。
ただし、あなたが稼いだものでなくても、生前に、ご主人からあなたに贈与されていることがはっきりしてるなら、それはあなたのものとなりますが、その贈与があった年における贈与額が110万円を超過していると贈与税が遡及されて課税される恐れもあります。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。