日米租税条約(相続税)について

米国在住の日本人です。

日本に住む親族の相続開始に伴い、私自身の課税関係を調べてみたいと思っています。

そんな中で相続税について日米租税条約が締結されていると聞きました。その内容を確認したいのですが?

我が国における相続税に関する租税条約は、唯一米国とのみ締結しています。

日本の相続税が相続人の属性により納税義務を判断するのに対し、米国の遺産税(相続税に相当)は被相続人の属性により納税義務を判断するというように納税義務の判定アプローチに差があります。参考として、日米租税条約(相続税)のPDFのURLを添付いたします。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S38(3)-256.pdf

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。