相続開始年度に贈与した場合

被相続人が亡くなる前に、その亡くなった同じ年のあいだ(生前)に財産の一部について贈与がなされていた場合、その贈与について贈与税の申告納付は必要でしょうか。

相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産については、贈与税の申告納付は不要です。

ただし、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

以上の規定は、あくまで、相続または遺贈によって財産を取得した者のみに適用されます。したがって、例えば相続人ではない孫が3年以内に多額の生前贈与を受けていたとしても、相続財産に加算する必要はありません。

また、相続開始前3年円以内で亡くなる年の前年以前になされた贈与については、原則通り贈与税が課されますが、上記により加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

なお、加算すべき贈与財産は、相続開始前3年以内に贈与されたものであれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。