相続預金の払い戻し手続きは以下のとおりです。
1 銀行に相続が発生したことを伝える
口座名義人が亡くなったことを銀行に伝えます。この時点で銀行は口座を凍結します。
2 残高証明書の請求
相続が発生した時点の預金残高を確認するために、預金の残高証明書を請求します。残高証明書は相続人が複数いても、相続人の一人から請求することが可能です。民法上の保存行為に該当します。残高証明書の請求に必要な書類は以下のとおりです。但し、銀行によって添付書類は異なります。
(1) 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本
(2) 請求者の戸籍謄本
(3) 請求者の印鑑証明書
3 遺産分割協議を行う
取得した残高証明書を基に、相続預金を誰が取得するか、相続人全員で分割協議を行います。この時に相続人の1人が全て取得することにしてもかまいませんし、各相続人が法定相続分どおりに取得することとしてもかまいません。
4 払戻を依頼する
遺産分割協議の内容に従って、銀行に払戻を請求します。払戻請求に必要な書類は次のとおりです。但し、銀行によって添付書類は異なります。
(1) 遺産分割協議書
(2) 相続人全員の印鑑証明書
(3) 相続人全員名義の払戻依頼書
(4) 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本・・・出生から死亡までのもの全てが必要です。
(5) 相続人の戸籍謄本
(6) 預金通帳
5 口座凍結の解除手続き
払戻依頼をすると、銀行は口座の凍結を解除します。
6 代表相続人口座へ振込
事前に、相続預金を振り込みするための銀行口座(代表者のもの)を用意し、その代表相続人名義の口座へ銀行が振り込みを行います。
7 代表相続人が各相続人の口座へ振込
遺産分割協議の内容に従って、代表相続人の口座に振り込まれた預金を、各相続人の銀行口座に振り込みます。