父親から相続した土地の分割

父親が亡くなりました。
相続財産として、

  • 預金1000万円
  • 土地3000万円

があります。

預金は母が生活費として相続し、土地については分割し兄弟2人の名義に変更したいのですが、この場合、相続税はどの程度かかるのでしょか?

お父様の法定相続人がお母様とご兄弟2人の合計3人だとすると、相続税の基礎控除額が、3,000万円+600万円×3人=4,800万円あり、相続財産の合計額がこの基礎控除に満たないので相続税の申告納付義務は生じません。

相続税の課税関係は、「申告・納税の義務なし」ということで完結しているため、相続人がどのように遺産を分割しようとも課税は生じないこととなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。