相続対策として財産の一部を妻名義の預金にした場合

相続税対策として私の財産の一部を妻の名義の定期預金にしたいと思っています。

その場合、私から妻への贈与という形になって贈与税がかかるのでしょうか。
また、相続の非課税枠はどのように計算されるのでしょうか。

あなたの財産を奥様の名義の預金にした場合、通帳・カード・印鑑の管理も奥様に委ね、奥様が自由に出金できる状態にあればお二人の間に贈与が成立したものとして贈与税が生じます。

また、ただ単に奥様の名義で預金をしただけで、通帳・カード・印鑑をあなたが管理し、奥様に出金の自由を与えない場合は、いまだ贈与は成り立っていないため、贈与税は生じません。このように実質的な預金者とその名義人が異なる預金を「名義預金」といいます。名義預金は実質的な預金者の相続財産に含められます。税務調査でもよく問題になる項目です。

相続税の非課税枠(基礎控除の額)は、「3,000万円+600万×法定相続人の人数」となります。
法定相続人が1人なら3,600万円、3人なら4,800万円まで非課税となります

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。