死亡保険金の持ち戻しについて

兄弟3人で父からの遺産を受け取ることになりました。

父の遺言は有りませんが生前から3人平等に分けるように言っていました。
遺産は保険金9000万円です(契約複数)。
そのうち7500万円は兄弟全員が受取人になっているのですが、1500万円については私のみが受取人になっていました。
保険金は基本的には受取人の物で遺産として分割する対象にならないとのことですが、あまりにも割合が不平等な場場、持ち戻しの対象になると聞きました。
仮に調停に持ち込まれた場合、私4000万円(2500+1500) 、他2人 2500万円 の配分になりますか?
それとも保険金は持ち戻しとなり、全員3000万円として分割されるのでしょうか?

死亡保険金は、基本的には持ち戻しの対象となる遺贈に該当しません。

しかし、法定相続人間で是認することができないような著しい不公平を生じるような特段の事情がある場合には、例外的に特別受益に準じて、保険金請求権を持ち戻しの対象となることを認めています。

お尋ねの場合、著しい不公平があると認められないのではないでしょうか。正確に判断するためには事実関係の詳細が必要ですが、お尋ねの情報だけから判断すれば、4000万円と2500万円×2人の分配に落ち着くものだと思われます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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