法定相続分と遺言との関係

相続について考えています。
私には妻と子がいます。民法では夫が死亡した時の相続は、妻が二分の一で残り二分の一を子供で分けることになっていますが、遺言状を作成することにより、私の所有するすべての財産を妻に相続することは可能でしょうか。
遺言状があればそれが優先されるものと理解しています。

その遺言が有効なものであれば、遺言が優先されます。

民法上、法定相続分について規定されている内容はご質問にあるとおりです。そして、遺言がある場合においては、それに記載された遺産の分配や遺贈の内容がそのままいかなる状況も考慮する必要もなく適用されるのかというと実はそうではありません。
法定相続人に最低限保証されている割合(遺留分)を民法に定めており、一定の相続財産分与上の保護が与えられています。法定相続人によるその権利の請求を「遺留分減殺請求」といいます。具体的には、「遺留分減殺請求」により、その相続人の法定相続分の1/2の財産の分与が認められます。

したがって、ご質問の事例の場合、子の遺留分減殺請求に対し、全財産の1/4(1/2×1/2)が遺留分として分与されることとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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