相続放棄すると死亡保険金は受け取れない?

相続放棄をすると死亡生命保険金を受取ることはできないのでしょうか?

生命保険の受取人が指定されていれば、保険金請求権はその受取人の固有の財産となりますので、分割の対象ととなる遺産に含まれません。

したがって、その受取人は相続放棄しても生命保険を受け取ることが可能です。

また、契約上、生命保険の受取人が「(法定)相続人」となっていれば、相続放棄をすると生命保険も受け取れなくなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。