「交際費」の検索結果

誰と行ったか分からない交際費 税務調査で否認される?
来週から税務調査が始まります。交際費は、誰と行ったかを説明出来ないと経費として認められないと聞きましたが、実際にそうなのでしょうか?誰と行ったかについては、いちいち記録していません。税務調査が始まれば、どうなりますか?
従来からの会議費に該当する支出について一人あたり5000円以下の飲食費のように書類の作成義務があるか
会議費の中で添付資料が必要なものは、一人当たりの単価が5,000円以下の交際費に該当する飲食費のみであり、従来の会議費に当たるものには資料の保管は必要ないと解釈していますがそれで宜しいでしょうか?
申告書別表十五等の記載の仕方
1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費等から除外する取扱いに関する別表の記載要領について申告書別表十五及び十五の二の記載に当たって、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たり5,000円以下の飲食費の表示は必要ないのでしょうか。
1人当たり5,000円以下の飲食費に関して保存すべき書類の記載要領
1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費等から除外する要件についてその適用を受けるために保存すべき一定の書類の記載事項として、注意すべき点はどのようなものがありますか。
1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費等除外の要件として自社の社員の氏名等も記載すべき?
1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費等から除外する要件として一定の書類の保存要件があり、得意先等の氏名又は名称及びその関係が記載すべき事項としてありますが、当社の社員や役員等の氏名等も記載する必要があるのでしょうか。
会議に際して1人当たり 5,000円超の飲食費が生じた場合は交際費?
交際費等から除かれる1人当たり5,000円以下の飲食費について会議に際して、1人当たり5,000円超の飲食費が生じた場合は、交際費等に該当するものとして取り扱われるのでしょうか。
1人当たり5,000円以下の飲食費の計算に消費税含む?含まない?(交際費)
交際費等から除かれる1人当たり5,000円以下の飲食費について飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、その「支出する金額」に係る消費税等の額はどのように取り扱われるのでしょうか。
2次会が行われた場合における1人当たり5,000円以下の飲食費の計算について
交際費等から除かれる1人当たり5,000円以下の飲食費について飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、飲食等が1次会だけでなく、2次会等の複数にわたって行われた場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。
交際費等の範囲から除かれる1人当たり5,000円以下の飲食費の計算方法
交際費等から除かれる1人当たり5,000円以下の飲食費 について1人当たりの飲食費が5,000円を超えた場合であっても、5,000円以下の飲食費の部分は交際費等の額から控除することができるのでしょうか。
交際費等の範囲から除かれる1人当たり5,000円以下の飲食費の計算方法
交際費等の範囲から除かれることとなった1人当たり5,000円以下の飲食費であるかどうかの判定(計算)はどのように行うのでしょうか。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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