従来からの会議費に該当する支出について一人あたり5000円以下の飲食費のように書類の作成義務があるか

会議費の中で添付資料が必要なものは、一人当たりの単価が5,000円以下の交際費に該当する飲食費のみであり、従来の会議費に当たるものには資料の保管は必要ないと解釈していますがそれで宜しいでしょうか?

1人当たりの飲食の金額が5,000円以下のものであれば、一定の書類の作成を条件に交際費に含めなくてもよいという規定があります(特措法61の4)。それ以外の支出については、従来どおりの処理で足りますので、該当する領収書等を保管すれば損金算入の要件を(一般的な記帳義務)満たすことになります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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