1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費等除外の要件として自社の社員の氏名等も記載すべき?

1人当たり 5,000 円以下の飲食費を交際費等から除外する要件として一定の書類の保存要件があり、得意先等の氏名又は名称及びその関係が記載すべき事項としてありますが、当社の社員や役員等の氏名等も記載する必要があるのでしょうか。

自社の社員や役員等の氏名等までも記載を求めているものではありません。

交際費等の範囲から1人当たり 5,000 円以下の飲食費を除外する要件として、飲食等のために要する費用について「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」という事項を記載する必要があります。

これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして記載する必要があります(なお、氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。)。

したがって、通常の経理処理等に当たって把握していると思われる自社の社員や役員等の氏名等までも記載を求めているものではありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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