1人当たり5,000円以下の飲食費に関して保存すべき書類の記載要領

1人当たり 5,000 円以下の飲食費を交際費等から除外する要件について

その適用を受けるために保存すべき一定の書類の記載事項として、注意すべき点はどのようなものがありますか。

記載に当たっては、原則として、相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、

「○○会社・□□部,△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」

という表示であっても差し支えありません。

また、その保存書類の様式は法定されているものではありませんので、記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式で作成して差し支えありません。

なお、一の飲食等の行為を分割して記載すること、相手方を偽って記載すること、参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠ぺい又は仮装に当たりますのでご注意ください。重加算税の賦課対象となります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。