1人当たり5,000円以下の飲食費の計算に消費税含む?含まない?(交際費)

交際費等から除かれる1人当たり5,000 円以下の飲食費について

飲食費が1人当たり 5,000 円以下であるかどうかの判定に当たって、その「支出する金額」に係る消費税等の額はどのように取り扱われるのでしょうか。

飲食費が1人当たり 5,000 円以下であるかどうかは、その飲食費を支出した法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用方式により算定した金額により判定します。

したがって、その「飲食等のために要する費用として支出する金額」に係る消費税等の額については、税込経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれ、税抜経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれないこととなります。

例 2人で飲食・領収書の金額10,800円・消費税率8%

○ 税抜経理の場合

飲食費を税抜金額に換算 → 10,800円×100/108=10,000円

10,000円÷2人=5,000円

一人当たり5,000円以下であるので交際費等から除かれる

○ 税込経理の場合

飲食費は税込金額で認識 → 領収書の金額10,800円がそのまま飲食費として扱われる

10,800円÷2人=5,400円

一人当たり5,000円を超過しているので交際費等として扱われる

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。