「交際費」の検索結果 - 2ページ目

ゴルフ・観劇・旅行等の飲食等は交際費等の範囲から除かれる5,000円以下の飲食費の対象となる?
交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を一定の要件(一定の書類の保存)のもとに除外してもよいこととなっていますが、ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食費については、どのように取り扱われるのでしょうか。
交際費等の範囲から除かれる5,000円以下の飲食費の対象外となる「社内飲食費」とは?
法人税の所得金額の計算上、損金算入制限がある「交際費等」の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を一定の要件(一定の書類の保存)のもとに除外してもよいこととなっています。ここでいう飲食費には「社内飲食費」を含まないこととされていますが、具体的には親会社の役員や社員との飲食に要した費用や他社との懇親会に参加した費用は「社内飲食費」に該当するのでしょうか?
交際費等の範囲から除外される一人当たり5,000円以下の飲食費に含めるべき支出の範囲について
平成18年度の税制改正により、交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を一定の要件(一定の書類の保存)のもとに除外することとなりました。ここで、交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されていますが、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」には、得意先等を飲食店等へ送迎するための費用や飲食店等に支払うサービス料等の付随費用がどの程度含まれることになるのでしょうか。
交際費等の範囲から除かれる5,000円以下の飲食費の「飲食費」とは?
平成18年度の税制改正により、交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を一定の要件(一定の書類の保存)のもとに除外することとなりました。ここで、交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されていますが、この場合の「これに類する行為」のために要する費用とはどのようなものが対象となるのでしょうか。 
交際費等から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する場合の要件について
交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する場合の一定の要件とは、どのようなものなのでしょうか。
交際費等の損金不算入額の計算について
法人の経理を担当しています。法人税の所得を算定する上で「交際費等の損金不算入額」の計算の仕方について教えてください。近年、いろいろ改正があったようで混乱しています。
講義に来て下さる外部講師に支給する弁当の代金は交際費?
当社では、税理士試験や公認会計士試験等の受験講座を開設していますが、来講する外部講師に対して、食事時に社内で一律に500円ないし600円程度の弁当を給食しています。 この給食費用は、交際費等として損金算入の限度計算を要しますか。 また、交際費等ではないとした場合、講師謝金の一部として所得税の源泉徴収を要しますか(従来は、源泉徴収していません。)。
商品券を仕事の謝礼として渡す場合の処理について
商品券の購入費の扱いについて自営業をしています。仕事上、関係者の方に仕事の協力をして頂きました。きちんと対価をお支払いしたかったのですが相手先が固辞されたため、せめてお礼を商品券で渡したいと考えています。顧問税理士に確認したところ、相手の住所・氏名・支給額を記録しておくことが必要とのことでした。記録しておくこと自体は問題ないのですが、相手先に何か問題は発生しないですか?心配なのは相手先は会社員なので、会社にバレて迷惑をかけてしまうことです。ちなみに5日間協力してもらったので1日1万として5万円渡す予定です。
接待される場合に利用したタクシー代の取扱い
会社の経理を担当しているものです。他社が主催する懇親会に当社の従業員又は役員を出席させるために要するハイヤー・タクシー代(当社~懇親会会場、懇親会会場~自宅)は、会社の業務遂行上の経費であり、接待、供応等のために支出するものではありませんから、交際費等以外の単純損金(旅費交通費)と解して差し支えありませんか。なお、懇親会の費用はすべて当該他社が負担します。
交際費の仕訳について
交際費等の処理方法について質問です。得意先を接待した飲食代で一人当たり5000円以下であれば、交際費としないでもよいと認識していますが、その場合、どのような勘定科目で処理すべきでしょうか。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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