交際費等の範囲から除かれる1人当たり5,000円以下の飲食費の計算方法

交際費等の範囲から除かれることとなった1人当たり 5,000 円以下の飲食費であるかどうかの判定(計算)はどのように行うのでしょうか。

交際費等の範囲から除かれる飲食費は、次の算式で計算した1人当たりの金額が 5,000円以下の費用が対象となります(措令 37 の5(1)・39 の 94(1))。

『飲食等のために要する費用として支出する金額』÷『飲食等に参加した者の数』=1人当たりの金額

したがって、個々の得意先等が飲食店等においてそれぞれどの程度の飲食等を実際に行ったかどうかにかかわらず、単純に当該飲食等に参加した人数で除して計算した金額で判定することになります。

なお、一人当たりの飲食費の額が5,000円以下かどうかは、その法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。消費税率が8%とした場合、次の通りとなります。

  • 税抜経理方式:実質的に1人当たり5,400円以下の飲食が該当
  • 税込経理方式:文字通り1人当たり5,000円以下の飲食が該当

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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