申告書別表十五等の記載の仕方

1人当たり 5,000 円以下の飲食費を交際費等から除外する取扱いに関する別表の記載要領について

申告書別表十五及び十五の二の記載に当たって、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たり 5,000 円以下の飲食費の表示は必要ないのでしょうか。

1人当たり 5,000 円以下の飲食費に係る交際費等の取扱いに関する税制改正において、申告書別表十五「交際費等の損金算入に関する明細書」の様式の改正は特に行われていません。したがって、交際費等に含まれないこととされる1人当たり5,000円以下の交際費等については、特別な記載欄が設けられていないため、従来からある「交際費等の額から控除される費用の額7」の欄に記載されることとなります。

具体的には、従来どおり「支出交際費等の額の明細」の「科目」区分に従って各勘定科目を表示し、それぞれの科目に含まれる交際費等に該当する支出額を「支出額6」に記載します。そして、それぞれに含まれる1人当たり 5,000 円以下の飲食費の合計額を「交際費等の額から控除される費用の額7」に記載して、「差引交際費等の額8」を求めてください。なお、「(8)のうち接待飲食費の額9」については、1人当たり5,000円超の接待飲食費の金額を記載することになります。

なお、連結納税申告に係る申告書別表十五の二の交際費等の記載に当たっても、同様となります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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