交際費等の範囲から除かれる1人当たり5,000円以下の飲食費の計算方法

交際費等から除かれる1人当たり5,000 円以下の飲食費 について

1人当たりの飲食費が 5,000 円を超えた場合であっても、5,000 円以下の飲食費の部分は交際費等の額から控除することができるのでしょうか。

交際費等の範囲から除かれる飲食費は、1人当たりの金額が 5,000 円以下の費用それ自体が対象となることから、1人当たりの金額が 5,000 円を超える費用については、その費用のうちその超える部分だけが交際費等に該当するものではなく、その費用のすべてが交際費等に該当することになります。

すなわち、1人当たりの飲食費のうち 5,000 円相当額を控除するというような方式ではありません(措令 37 の5(1)・39 の 94(1))。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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