会議に際して1人当たり 5,000円超の飲食費が生じた場合は交際費?

交際費等から除かれる1人当たり5,000 円以下の飲食費について

会議に際して、1人当たり 5,000 円超の飲食費が生じた場合は、交際費等に該当するものとして取り扱われるのでしょうか。

一定の飲食費が交際費等から除かれる取扱いは、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件(一定の書類の保存)の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。

したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等(会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり 5,000 円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて、交際費等に該当しないものとされます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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