税務調査で指摘される主な否認項目(その5)~販売費および一般管理費、その他費用~

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2017年6月22日

税務調査が行われた場合に、「販売費及び一般管理費」として計上した費用の中で特に問題となる事項についての解説です。

(1) 損金算入基準

「販売費および一般管理費」については、当期のうちに債務が確定したものが当期の損金の額に算入されます(債務確定基準:法法22③二)。(但し、減価償却費は内部計算のため債務確定基準は適用されません。)

ちなみに「売上原価」については、当期の売上に対応する部分が当期の損金の額に算入されます。

【関連記事】 ⇒ 税務調査で指摘される主な否認項目(その2)~売上・仕入・棚卸資産(期ずれ)

販売費及び一般管理費」では、当期中に債務が確定していないにもかかわらず、損金の額に算入している費用が税務調査で指摘されます。

ここでいう債務が確定しているとは、次の1と2の両方に該当するものをいいます。(法基通2-2-12)

  1. 事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
  2. 事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

 

(2) 販売費および一般管理費に関する否認事例

  • 前払費用の損金処理(継続適用を要件に短期前払費用の損金算入ルールあり:法基通2-2-14)
  • 税負担の回避、予算消化のための未確定債務の先上げ計上
  • 役員の個人的経費の付け込み

(損金算入制限のある科目)
寄附金交際費等、減価償却などについては損金算入について一定の制限があるため、これら費用に該当するかどうかが問題となるケースがあります。否認事例としては次のようなものが想定されます。

  • 交際費等に該当する費用を会議費などの科目で処理し交際費等として処理していない(他科目交際費)
  • 受注謝礼金、建設における近隣対策費・談合金など領収書がもらえない費用(いずれも交際費等に該当)を架空の外注費などで処理
  • 一人当たり5,000円以下の飲食費(=交際費等から除外される)にするための人数の改ざん
  • 関係会社との間における資産の無償・低廉譲渡等(寄附金)
  • 子会社(特に海外子会社)への財務支援(寄附金)を架空の業務委託契約を締結することにより支出
  • 固定資産に係る資本的支出を修繕費として処理している

(その他の項目について)
臨時的な損失や収益についてはそれぞれ発生時や実現時の損金又は益金として処理されます。否認例として次のようなものが想定されます。

  • 固定資産の売却益の繰延べ、売却損・除却損の先上げ計上
  • 保険で付保された損失と保険金収入との計上年度の不一致(損失先行)
  • 債務超過の子会社への追加出資直後に計上する子会社株式評価損

 

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