税に関するQ&A - 107ページ目

相続で引き継いだ土地の不動産収入に係る青色申告について(青色承認申請の期間)
相続により土地を相続しました。税務署で相談し、まず、当該土地に係る不動産収入につき「青色申告と白色申告のどちらが有利か」についてと質問すると、青色の方が有利である旨の回答を得ました。ただ、「相続開始後4ヶ月以内に、所得税の青色申告承認申請書を提出する必要がある」とのことで、その時点で既に4ヶ月を経過していたので今年度は白色申告になるが、今から青色申告承認申請書出することにより、来年度から青色申告できるとのことでした。ここで質問ですが、「4ヶ月以内」と言う説明の根拠を教えてください。
事前相談を行ったのに税務調査で否認(信義則の問題)
会社に出入りする下請先に対して支給する金銭の性質が、「給与」か「外注費」か判断が難しかったので、以前に所轄の税務署に相談に行きました。その際には「外注費」扱いで問題ないとの回答があり、そのように処理していました。そのときの書類も手元にあります。ところが数年後、税務調査が入り「給与」扱いと認定され源泉徴収漏れや消費税の課税仕入れが否認されました。事前に相談にいって、それに従った処理をしていたにも関わらず今回このようなことになり納得がいきません当然、調査官にもその旨伝えて、過去の書類も提示しているのですが、取り合ってもらえない状況です。このような場合はどうしたらよいのでしょうか? 
税理士事務所の無資格職員による税務相談
税理士資格のない者による税務相談などの行為は有償無償に関わらず税理士法違反だと聞いています。実は当社に定期的に訪問する税理士事務所の担当者が実は税理士資格がないことが最近わかりました。税理士事務所の職員といえど税理士資格がなければ税務相談を受けることは税理士法に抵触するのではないでしょうか?
調査着手前の修正申告
個人事業を経営しています。先日、税務調査の連絡があり1週間後に税務調査が行われることになっています。過少申告をしていたことが事前に確認できた場合、税務調査の前日までに修正申告を行う事はできますか? 
アフィリエイト収入のあるサラリーマンの税務相談について
アフィリエイトで副収入のあるサラリーマンです。現在、税金の相談に乗ってもらえる税理士さんを探しています。次の3点についてアドバイスをお願いしたいと思います。1)サラリーマンでも税理士さんと税務相談ができますか?2)単発の相談もできますか?3)アフィリエイトの税務に詳しい税理士さんはいますか? 
住民訴訟(4号請求)についてのご質問
4号請求についての質問です。税務署に税金の滞納処分について相談した際、生活保護を受けその補助金で納税をしている人も実際にいると徴収官が公然と口にしました。徴税事務を行う公務員が、このような事実を知った上で生活保護資金から納税させている行為は、4号請求に該当しないのでしょうか。
不動産業者による税務相談
不動産業者が不動産を利用した相続対策や税務相談、アドバイスなどを行っているのをよく見かけます。税理士資格がない者によるこのような税務相談は、税理士法違反にならないのでしょうか?
税理士法の税務相談の独占が事実上難しいことについて
税理士法で規定されている税理士による独占業務である「税務相談」ですが、実際には税理士資格のない者が次のようなサービスを半ば公然とやっています。しかも有償で。○銀行員による節税アドバイス○生保の外交員による節税額の提示・資金運用相談○FPの節税をテーマにしたアドバイス○土地運用などに関する鑑定士・不動産業者の税金相談。これらの行為は、税理士法に違反するのではないでしょうか?
税務署での相談について
相続税のことで不明な点があり、一度専門家に相談したいと思っています。所轄の税務署に電話で確認したところ、土地の登記簿・固定資産税の通知書など持参するように指示されました。料金について質問したところ、行政機関の相談なので無料であるとのことでしたが、税務署はやはり敷居が高く感じます。税理士会の無料相談も考えましたが、税理士の勧誘につながりそうその点が不安です。一長一短でしょうが、どちらに相談すべきでしょうか?
これって脱税?
ある会社が中国にある関係会社に広告費用などの請求書を出させ、その広告費の計上により赤字になるように決算を組むとします。契約書なども取りそろえ書類上の不備はありません。これは脱税行為ですか?もし脱税に当たるとしたら、どのような処罰が考えられますか?

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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