税理士事務所の無資格職員による税務相談

税理士資格のない者による税務相談などの行為は有償無償に関わらず税理士法違反だと聞いています。
実は当社に定期的に訪問する税理士事務所の担当者が実は税理士資格がないことが最近わかりました。税理士事務所の職員といえど税理士資格がなければ税務相談を受けることは税理士法に抵触するのではないでしょうか?

税理士事務所の職員が税理士の管理のもとに行う業務は税理士法違反にはならないとして扱われているのが現状です。ただし、法律論を厳格に当てはめれば、税理士法に「税理士事務所の職員は、税理士の監督の下において税務代理、税務書類の作成、税務相談を行える」という規定が存在しない以上、無資格の職員が税務相談などをしていれば、税理士法違反となります。税理士の管理と責任の下で行っているということにより税理士自身の行為と同視し、ことさらに違法性を追求することをしていないのが実態ではないでしょうか。

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。