相続で引き継いだ土地の不動産収入に係る青色申告について(青色承認申請の期間)

相続により土地を相続しました。税務署で相談し、まず、当該土地に係る不動産収入につき「青色申告と白色申告のどちらが有利か」についてと質問すると、青色の方が有利である旨の回答を得ました。ただ、「相続開始後4ヶ月以内に、所得税の青色申告承認申請書を提出する必要がある」とのことで、その時点で既に4ヶ月を経過していたので今年度は白色申告になるが、今から青色申告承認申請書出することにより、来年度から青色申告できるとのことでした。

ここで質問ですが、「4ヶ月以内」と言う説明の根拠を教えてください。

4か月以内という法的な根拠はありません。行政上(通達)の取扱いによるものです。

所得税法上の規定では、青色申告をしようとする年の3月15日(新たに事業を開始した場合には事業開始から2ヶ月以内)までにその承認申請をしなければいけないことになっていますが、所得税基本通達144−1において一定の要件に該当する場合には準確定申告書の提出期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)までに提出すれば認めるとの取扱いになっているからです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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