税理士法の税務相談の独占が事実上難しいことについて

税理士法で規定されている税理士による独占業務である「税務相談」ですが、実際には税理士資格のない者が次のようなサービスを半ば公然とやっています。しかも有償で。

○ 銀行員による節税アドバイス

○ 生保の外交員による節税額の提示・資金運用相談

○ FPの節税をテーマにしたアドバイス

○ 土地運用などに関する鑑定士・不動産業者の税金相談。

これらの行為は、税理士法に違反するのではないでしょうか?

税理士法には、税理士業として「税務書類作成」と「税務代理」、「税務相談」が独占業務と規定されていますが、司法書士や社会保険労務士も税務相談にのっているケースがあります。
税理士法の規定を厳守するのであれば、ご質問にある不動産会社や銀行業務が立ち行かなくなるでしょう。

現状において、投融資案件を手掛ける事業者がその周辺サービスとして本来ご法度である税務相談を行いそれにより経済が事実上動いているのが現状であり、その違法性を厳しく取り締まると経済が縮んでしまうことを危惧して、ある意味片目をつぶって放置しているのが実態ではないでしょうか。
ただし、焼け石に水ですが、スケープゴート的に偽税理士行為として摘発される事例もあります。

 

 

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。