住民訴訟(4号請求)についてのご質問

4号請求についての質問です。
税務署に税金の滞納処分について相談した際、生活保護を受けその補助金で納税をしている人も実際にいると徴収官が公然と口にしました。徴税事務を行う公務員が、このような事実を知った上で生活保護資金から納税させている行為は、4号請求に該当しないのでしょうか。

住民訴訟には、執行機関に対する差止請求(一号)、行政処分たる会計行為の取消し又は無効確認請求(二号)、執行機関に対する怠る事実の違法確認請求(三号)、職員個人に対する損害賠償請求若しくは不当利得返還請求又は当該会計行為又は怠る事実の相手方に対する損害賠償請求ほか(四号)の四つの訴訟類型があります(地方自治法第242条の2第1項)。
 この中で、最も利用される頻度が高いのが、上記の四号による四号請求といわれる訴訟類型で、これは地方公共団体の住民が、地方公共団体に代位して違法な財務会計行為により地方公共団体が被った損害を補填させるべく、当該会計行為に関して決裁権限を有していた職員個人や当該会計行為の相手方(契約の相手方等)を相手取り、賠償請求や不当利得返還請求を行う仕組みのものです。

 さて、ご質問についてですが、税務署員は国家公務員であり地方公共団体の職員に該当しないため、地方自治法による住民訴訟の一類型である上記四号請求の対象となりません。なお、もし地方自治体の税務担当職員が同じことをしたとしても、生活保護費から納税させることは許容されており、四号請求したとしても違法性が認定されない限り訴訟の実効性は見込めません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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