不動産業者による税務相談

不動産業者が不動産を利用した相続対策や税務相談、アドバイスなどを行っているのをよく見かけます。

税理士資格がない者によるこのような税務相談は、税理士法違反にならないのでしょうか?

税理士法52条は、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と定めています。
問題は税理士法52条にいう「税理士業務」とは何かということですが、この「税理士業務」については、税理士法2条に次のような業務が税理士業務で あるとして定められています。

   第二条  税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 
   一  税務代理
   二  税務書類の作成
   三  税務相談

三の「税務相談」については、上記通達2−6は次のように述べています。
  「法第2条第1項第3号に規定する『相談に応ずる』とは、同号に規定する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。」

また、日本税理士連合会が編集した「新 税理士法」(二訂版)53頁はこの「税務相談」について次のように解説しています。
「『税務相談』とは、税務官公署に対する申告等、税務官公署に対してする主張もしくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。」
「『相談に応ずる』とは、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものであり、単に仮定の事例に基づき計算を行うことまでは含まない。また、一般的な税法の解説なども税務相談には該当しない。」

したがって、ご質問の場合、一般論としての税法解釈についても説明するぶんには問題ありません。
しかし、個別具体的相談を税理士以外がすると違法(税理士法違反)ということになります。

線引きが難しいですね。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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