事前相談を行ったのに税務調査で否認(信義則の問題)

会社に出入りする下請先に対して支給する金銭の性質が、「給与」か「外注費」か判断が難しかったので、以前に所轄の税務署に相談に行きました。

その際には「外注費」扱いで問題ないとの回答があり、そのように処理していました。そのときの書類も手元にあります。ところが数年後、税務調査が入り「給与」扱いと認定され源泉徴収漏れや消費税の課税仕入れが否認されました。

事前に相談にいって、それに従った処理をしていたにも関わらず今回このようなことになり納得がいきません

当然、調査官にもその旨伝えて、過去の書類も提示しているのですが、取り合ってもらえない状況です。

このような場合はどうしたらよいのでしょうか?
 

税務相談を行った際に提出した資料や説明が断片的な情報であった場合、税務調査でその他の関係資料や事実関係を加味して総合的に判断した結果、税務相談の場合と結論が異なったとしても税務署に法的な責任はありません。

ただし、その情報量が税務相談時と税務調査時で変わらない場合、税務署には「信義則」の責任が生じます。

ただ、信義則違反を税務署側が犯した場合についても本税の部分は、課税の公平の観点からそれを減額することとはなりませんが、加算税や延滞税の免除や減額をしてもらえる可能性はあります。

そこは、交渉の余地があると思われますので、その経緯を斟酌した救済措置を権利として主張するのも良いのではないでしょうか。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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