調査着手前の修正申告

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先日、税務調査の連絡があり1週間後に税務調査が行われることになっています。
過少申告をしていたことが事前に確認できた場合、税務調査の前日までに修正申告を行う事はできますか?
 

できます。修正申告は更正処分がされるまで、いつでもできます(国税徴収法19条)。また、調査の前日であれば自主的修正申告として取り扱われますので、過少申告加算税は課されません(同65条5項)。

ただし、過少申告加算税が課されないのは、更正(税務署等による問題点の指摘及びその是正)されることが予知されていなかった場合に限られますが、本件の場合、更正予知には該当しないものと考えられます。下記の国税不服審判所の裁決を参考にしてください。
 

裁決事例集 No.23 - 15頁

 国税通則法第65条第3項に規定する「更正があるべきことを予知して」とは、課税庁が当該納税申告書に疑惑を抱き、調査の必要を認めて、現実に納税者に対する質問、帳簿調査等の実地調査又は呼出調査等により当該申告が適正でないことを把握するに至ったことを前提として、納税者が修正申告書を提出する時点で更正のあることを察知していたことを指すものと解すべきであるところ、本件においては、原処分庁の調査担当者が電話で調査日時の取決めをした日後2日を経過して修正申告書の提出があり、更に2日を経過した後に調査があった事実などからみて、請求人は、本件修正申告書を提出する時点で、原処分庁がその調査によって請求人の当初の申告が適正でないことを既に把握していたことを察知していたと認めることはできないから、本件修正申告は、国税通則法第65条第3項に規定する「更正があるべきことを予知して」なされた申告ではない。昭和57年3月26日裁決

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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専門性の高い国税職員経験を
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