これって脱税?

ある会社が中国にある関係会社に広告費用などの請求書を出させ、その広告費の計上により赤字になるように決算を組むとします。契約書なども取りそろえ書類上の不備はありません。これは脱税行為ですか?もし脱税に当たるとしたら、どのような処罰が考えられますか?

脱税行為に該当します。

国外の関係会社に広告宣伝等の業務委託をしてその費用を払う・・

当然、これ自体はなんら問題のない取引です。

ただ、お尋ねにありますようにその金額を恣意的(意図的)に操作し、または実態のない架空の費用の計上によって日本の事業が赤字になるようにするのであれば、その支払いは費用には該当しません。

その場合、正当な費用の金額を超えて支払ったと認められる部分は寄附金等として税務上扱われ、損金として所得から減算できないこととなります(注)。また、利益調整を行った場合、税務上、「仮装、隠ぺい行為」があったものとして、重加算税の賦課原因にもなります。

(注)国外子会社に対する寄附金は、寄附金の損金算入限度額の計算を経ることなく、その全額が損金の額に算入されません。(措法66の4(3))

 

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。