「組織再編」の検索結果

三社合併における適格判定について
組織再編成においては、複数の法人を被合併法人とする吸収合併が同日に行われることがあります。このような吸収合併(以下「三社合併」といいます。)については、会社法上、複数の合併が行われたものとされているため税制上の適格判定(その合併が法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当するかどうかの判定をいいます。以下同じです。)についても、次のとおりになるものと考えられますが、いかがでしょうか?(1)三社合併が行われた場合には、個々の合併ごとに適格判定を行うこととなる。したがって、合併法人をA社とし、被合併法人をB社及びC社とする三社合併が行われた場合には、A社とB社との間の合併(以下「第1合併」といいます。)及びA社とC社との間の合併(以下「第2合併」といいます。)という2つの合併が行われているので、三社合併が行われる前のA社とB社、三社合併が行われる前のA社とC社のそれぞれの合併ごとに適格判定を行うこととなる。(2)三社合併が行われた場合において、当該三社合併に係る個々の合併に順序が付されているときには、その順序に従って個々の合併に対する適格判定を行う。したがって、第1合併が行われた後に第2合併が行われるよう三社合併に係る個々の合併に順序が付されているときには、第1合併は三社合併が行われる前のA社とB社との合併とし、第2合併は第1合併が行われた後のA社とC社との合併として、それぞれに適格判定を行うこととなる。(注)個々の合併に順序が付されている場合としては、第1合併の効力発生を第2合併の実施に係る停止条件とすることにより、第1合併の効力発生がないと第2合併の効力が発生しないような契約内容とすることなどが考えられます。
適格組織再編成に該当すれば資産等に関する譲渡損益の繰延べ特例は強制的に適用される?
適格組織再編成が行われると、それにより移転する資産等については譲渡損益を繰延べることとなりますが、これは、強制的に譲渡損益を繰延べなくてはならないということでしょうか?譲渡損益を認識するかしないかについて有利な方を選択できるという訳ではないのでしょうか?例えば譲渡損が生じている場合には譲渡損を認識する方が税務上有利となりますが、適格組織再編成に該当すれば、有利な方を選択することによりこの譲渡損を計上するということはできないのでしょうか?
税務上の「みなし配当」について
「みなし配当」について会計上、受取配当として処理されないが、税務上は受取配当として扱われるいわゆる「みなし配当」の意味がよく理解できません。どういった内容でしょうか?
組織再編成に係る会計処理と税務処理の相違点について
組織再編成に係る会計処理と税務処理について組織再編成が行われた場合における「会計処理」と「税務処理」の相違点は主にどこにありますか?
「完全支配関係」法人間よりも「支配関係」法人間における適格要件が厳しいのはなぜ?
組織再編の適格要件についてなぜ、「完全支配関係」法人間よりも「支配関係」法人間における適格組織再編による課税の繰延べのための要件が厳しくなっているのでしょうか。そもそも、適格組織再編が税務上の取扱いの特例を受ける理由はなぜですか?
吸収型組織再編と新設型組織再編における「対価」の制限の相違について
会社法において、合併や分割の対価として「金銭」を交付することが吸収型組織再編にしか認められていないのはなぜですか?新設合併や新設分割の対価として「株式等以外の財産(=金銭等)」が認められていない理由を教えてください。
「会社法」における「組織再編」に関する規定についての概略
「会社法」における「組織再編」に関する条文は、どこにどのように規定されていますか。概略について教えてください
「逆取得」に該当する企業結合が行われた場合における会計処理について
「逆取得」に該当する企業結合が行われた場合における会計処理について「逆取得」に該当する吸収合併が行われたとします。その場合、一応、「取得」に該当するのもかかわらず、合併消滅会社(=取得企業)の資産、負債は帳簿価額で合併存続会社へ移転する(結合分離指針84)こととされていますが、合併存続会社の資産、負債は逆に被取得企業として時価に評価換えされるのでしょうか?
会社分割時にいける債権者保護手続きについて
会社分割をする際に、事業を譲り渡す分割会社の債権者に対し債権者保護が必要なのはなんとなく理解できるのですが、事業を承継する承継会社の債権者に対しても債権者保護手続きをしなければいけないのはなぜですか。また、会社分割時と同様に、合併時の債権者保護においても、被合併会社だけでなく、合併会社の債権者にも債権者保護手続きが必要となるのでしょうか?
100%子会社の吸収合併
100%子会社を親会社が吸収合併する場合の処理について質問です。仮に、被合併法人(子会社)の資本金:30,000,000円、繰越利益剰余金:△5,000,000円だったとします。合併法人(親会社)においては、被合併法人の差引純資産額25,000,000円につき、「その他資本剰余金」として受入れるのでしょうか? 

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