「組織再編」の検索結果 - 2ページ目

簡易組織再編と略式組織再編
会社法の「簡易組織再編」と「略式組織再編」について質問です会社法の中に組織再編に関する法律として、「簡易組織再編」と「略式組織再編」というものがあります。簡易組織再編:買収に必要な対価が純資産の20%以下なら買収に関して株主の特別決議が必要ない略式組織再編:買収企業が被買収企業の議決権の90%以上を保有していれば、被買収企業において事業の全部譲渡等に関する株主総会特別決議が必要ないと理解していますが、もし買収側企業が純資産の30%の対価で議決権の90%以上を保有する子会社の事業を全部を譲受た場合は、当該子会社(被買収企業)における事業の全部譲渡に関する株主総会の承認は必要無いが、買収側企業では買収に関して株主総会の特別決議が必要になるという事になるのでしょうか?
組織再編成に係る新株予約権の取扱い
会社法の組織再編に関する手続きについて質問です。合併の場合、消滅会社の新株予約権者に金銭の交付を認めるのに対し、分割・株式交換・株式移転の場合は、分割会社・完全子会社の新株予約権者に金銭の交付を認めないのはなぜでしょうか? 
無対価の組織再編とは
無対価の組織再編の意味について教えてください。
新設型組織再編の対価について
新設型組織再編の対価について質問です。例えば新設合併で、新設合併設立会社は新設合併消滅会社の株主又は社員に対して、合併対価として新設合併設立会社の株式、社債等を交付しなければならないとなっています。この意味は、株式に加えて社債等の交付も選択しうるという意味なのか、株式に代えて社債だけ交付できるという意味なのか、どちらの意味になりますか?
「組織再編」に関する会計基準等について
「組織再編」に関する会計処理について質問です。「組織再編」に関する会計処理を定めた基準等について教えてください。
ホールディング会社の仕組みについて
私が勤務する会社グループは、製造会社と販売会社があります。このたびホールディング会社を新設し、その会社に製造会社と販売会社をぶら下げることを企画しています。そこで質問ですが、ホールディング形態による組織運営のメリット、デメリットはどの様なものなのでしょうか?
子会社を作るメリット
このたび、新設の子会社に転籍になりました。大手の会社に入ったのですが、子会社に出向させられ、結局、転籍となりました。子会社で骨を埋める覚悟で頑張ろうと思っていますが、素朴な疑問があります。いったい、子会社を作るメリットって会社にとっては何でしょうか?
債務超過の100%子会社の吸収合併
債務超過の100%子会社を無対価で吸収合併する場合の仕訳について教えてください。子会社のBSが、資産100、負債150、純資産△50親会社は子会社株式を帳簿価額10にて所有していたとします。この場合、「のれん」の計上は必要でしょうか?もし、「組織再編税制」について解りやすい解説書があれば合わせて教えてください。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。