会社分割時にいける債権者保護手続きについて

会社分割をする際に、事業を譲り渡す分割会社の債権者に対し債権者保護が必要なのはなんとなく理解できるのですが、事業を承継する承継会社の債権者に対しても債権者保護手続きをしなければいけないのはなぜですか。

また、会社分割時と同様に、合併時の債権者保護においても、被合併会社だけでなく、合併会社の債権者にも債権者保護手続きが必要となるのでしょうか?

承継会社の債権者につき債権者保護手続が必要な理由は、事業とともにその事業に係る債権者が分割会社から移転する場合があるからです。承継会社の旧債権者としては、新債権者との弁済に係る劣後関係で自分の債権が回収(保全)できるかどうかが不透明になるわけです。したがって、法は吸収分割の内容を精査して異議を述べる機会を与えたのです(会社法799条1項2号)。
吸収合併の場合も同様の理由で、会社法799条1項1号により、異議を述べる機会を保証しています。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。