吸収型組織再編と新設型組織再編における「対価」の制限の相違について

会社法において、合併や分割の対価として「金銭」を交付することが吸収型組織再編にしか認められていないのはなぜですか?
新設合併や新設分割の対価として「株式等以外の財産(=金銭等)」が認められていない理由を教えてください。

株主不存在の状態の発生を回避するために組織再編の対価に一定の制限が設けられたものです。

例えば、Y・Z→Xの「新設合併」において、新設合併設立会社Xの「株式」を新設合併消滅会社Yの株主A、同じく新設合併消滅会社Zの株主Bに交付すれば、A、Bは新設されるX社の株主になりますから、X社の株主不在という状態にはなりません。しかし、X社の株式ではなく、「金銭」を交付した場合、Y社の株主A、Zの株主Bは、それぞれY社及びZ社への投資はそれにより完結してしまいますので、新設X社には株主が存在しない状態になります。

一方、「吸収合併」においては、例えば甲社が乙社を吸収するとした場合(甲社=存続会社、乙社=消滅会社)、存続する甲社には、もともとの株主が存在しますから、存続会社甲の株主不在という状態を回避するために、必ずしも消滅会社乙の株主が存続会社甲の株主にならなければならない必要性がありません。したがって、「金銭」を乙社の株主に交付して、当該株主の投資が完結しても特に問題は生じないこととなります。

結局、このような合併対価に関する制限の違いは、既存株主の存在の有無に由来することになります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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