100%子会社の吸収合併

100%子会社を親会社が吸収合併する場合の処理について質問です。

仮に、被合併法人(子会社)の資本金:30,000,000円、繰越利益剰余金:△5,000,000円だったとします。

合併法人(親会社)においては、被合併法人の差引純資産額25,000,000円につき、「その他資本剰余金」として受入れるのでしょうか?
 

親子間の企業結合に該当するので、会計上「共通支配下の取引」に該当します。

そしてこの場合、会計上その他資本剰余金の増減はなく、受入れた資産、負債の差引簿価純額と子会社株式の帳簿価額との貸借差額を「抱合い株式」の消滅差損益として認識することとなります。

仮に合併法人(親会社)が被合併法人(子会社)の株式を簿価30,000,000円で有していた場合、以下の処理となります。

(借方) 抱合株式消滅差損 5,000,000円 /

 (貸方) 資産・負債差額(簿価ベース) △25,000,000円、負債・子会社株式 30,000,000円
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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