税務署は、提出された確定申告書から過少申告が疑われるものを選び出し、その納税者に対して税務調査を実施しています。
その選び出す作業を「選定」といいます。
この「選定」には、税務署が長年かけて培った様々な分析手法が駆使しされており、一旦、「選定」された案件に税務調査を実施すると、ほとんど空振りはなく、たいていの事案でかなり多額の追徴課税が生じます。
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前置きが長くなりましたが、税理士の有無は、直接的にこの「選定」に影響しません。
税理士がいないからということを理由に調査事案に「選定」されることはありません。
税務職員は、税理士関与状況は関係なく、申告書の数字や税務署内に蓄積された様々な情報を加味しながら粛々と「選定」作業を進めます。
ただ、税理士が関与した申告書はそれなりに精度が高まりますので、結果論として税理士が関与していない申告書が「選定」される割合が高くなるかもしれません。
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調査官が指摘する問題点について、正確な事実関係を一から洗い出し、その事実を基に理論(法)的な武装をすることにより国税当局との交渉が可能になります。
税務調査の立会いに専門性が求められるのは、国税当局に対し事案に応じた主張すべきポイントを的確に見出し、妥協せずしっかり主張しなければならないからです。
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