「税理士」の検索結果

税理士がいないと税務調査が来る可能性が高まるか?
個人事業主ですが、税理士を雇ってないと税務調査が来る可能性は高まりますか?
海外取引の消費税 税理士のミスが税務調査により発覚
海外取引のある会社の経理をしています。先日、税務署の国際税務専門官による調査がありました。法人税の追徴課税はありましたが、消費税については海外取引に関する処理誤りがあったようで、税務調査により還付がなされることになりました。これは、税理士の判断ミスによるもので、税務署に指摘されなければ、気付かなかったものです。このような場合、税理士に過年度の過大申告額について損害賠償を請求することはできるのでしょうか?
今の税理士を変更しようかと考えています・・・
当社は月商200万円程度の小規模な法人経営です。従業員は社長の私と妻以外に2人の社員がおり、合計4人で業務をこなしています。税理士に毎月5万円、決算料として15万円(年1回)支払っています。日々の記帳については、自社で銀行通帳の入出金内容や現金で支払った経費をエクセルで行い、それを2~3ヶ月ごとに税理士にメールで送信しています。勘定科目がわからないときに時々電話で税理士に聞くくらいで、税理士とのコミニュケーションはほとんどありません。税理士がすることは、年末調整の計算と申告書の作成くらいです。資金繰りの余裕のある月はともかく、資金繰りの悪い月にはこの税理士報酬が重荷になります。今の税理士では、報酬(5万円×12ヶ月+15万円=75万円)に見合うサービスを受けていないような気がします。会計ソフトを購入して日々の記帳は自社ですべて行い、税理士には毎月の税理士報酬を払わずに年末調整と決算時の申告書を作成することだけを依頼することはできるのでしょうか?
個人事業主が税理士を入れるメリットとは?
個人事業主が税理士を入れるメリットにはどのようなことがあるのでしょうか?
税務署に勤務する友人に申告書を作成してもらってもいいの?
税務署の人が申告書を作成していいのでしょうか?親戚が亡くなり、相続税の申告をすることとなりました。故人の息子が「自分の親友が税務署に勤めているので相続税の申告(書作成)はその人に頼んでやる。」と言っています。税理士さんに頼むとそれなりの費用がかかるので、安くなっていいのですが、そういう方法は税務署側では問題とならないのでしょうか?
大手企業の税務調査について
大手企業に対する税務調査について上場企業には大半は財務部や経理部に社員税理士がいて税務申告をしてると思います。そして監査法人が財務内容の監査をしている流れだと思います。【日本の4大税理士法人】・EY税理士法人・税理士法人トーマツ・KPMG税理士法人・税理士法人プライス・ウォーターハウス・クーパース税務調査が行われた場合、これらの監査法人が税務調査に立ち会うのでしょうか?
贈与税を安くすませるためにはどこに相談すればいいんですか?
贈与税を安くすませるためにはどこに相談すればいいんですか?できれば自分の住所氏名を伏せて相談できるところが理想なのですが・・・
相続士、相続プランナー、相続コーディネーター・・・税理士資格のない人たちがする相続税の相談について
税理士資格取得のために勉強中のものです。税理士資格を有していないにもかかわらず、次のようなそれらしい肩書を使用して相続税に関する税務相談を受けるのは税理士法違反じゃないのでしょうか? 相続士 相続プランナー 相続コーディネーター 相続対策専門士 相続診断士 相続カウンセラー 相続コンサルタント 相続支援コンサルタント 相続アドバイザー 相続マイスター
税理士の仕事とは単なる記帳代行?
売上1,500万円程度の零細個人企業の経営者です。現在、契約している税理士に正直不満があります。そもそも、税理士の仕事とはどのようなものなのでしょうか?当社の税理士には、記帳代行、決算、申告書の作成をしてもらっていますが、全体作業のほとんどの部分を記帳代行部分が占めており、コミュニケーションもほとんどありません。正直、少し無理すればうちの妻でも会計ソフトを使って記帳、決算、申告ができると(妻が)言っています。節税や金融商品を活用した資金運用などのアドバイスはしないのがあたり前なのでしょうか??
国税専門官になり、10年間で3科目免除で税理士になるというプランについて・・・
国税専門官になり、10年間で税法3科目免除で税理士になり、税理士に転身するというプランは現実的でしょうか?ちなみに簿記論・財務諸表論は取得済みです。現在25歳なのですが、税理士になるのが35歳となり、それから開業は遅くないかと思いまして。

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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