税務署の「資料せん」とは・・・?

税務署の「資料せん」について質問です?

税務調査で使われる「資料せん」というのは、どういったものでしょうか?

税務署にはどのような情報が集められていますか?

税務署は世の中で発生した様々な取引情報をシステマティック(systematic)に収集し管理しています。

収集されたひとつひとつの取引情報を「資料せん」と呼んでいます。

以前は主に紙ベースで管理していましたが、近年ではデータ化が進み、ほぼすべての取引情報がKSK(国税総合管理システム)という国税組織の内部システムに収納されています。

この「資料せん」を収集する目的は、税務調査に活用するために他なりません。

「資料せん」の取引当事者のうちその情報源となった収集元を「収集先」、もう一方の取引当事者を「活用先」といいます。

「資料せん」は、その「活用先」の課税ファイルにデータや紙のかたちで名寄せされて蓄積されています。

この膨大な「資料せん」を処理する専門の部署も各税務署内に設置されています。

調査官は、「活用先」の税務調査の際にはその「資料せん」の情報を活用しながら、納税者の税務処理の適否を検討することになります。

 

 

この「資料せん」として蓄積された情報量は膨大であり、税務署の恐さはこの圧倒的な情報量にあるといえます。

「資料せん」(取引情報)が収集されるケースはおよそ以下のとおりです。

 

1 法定調書:法律により提出が義務となっている資料

(例)報酬・料金・契約金額及び賞金の支払調書、給与所得の源泉徴収票、海外からの送金/海外への送金など

  法定調書の種類(国税庁HPより)

 

2 税務職員が収集する資料(一般資料)

(例)税務調査で収集する取引情報(調査先が計上した外注費など)

 

3 税務職員が収集する資料(重要資料)

(例)不正計算の証拠となる取引情報(一般資料の中でも特に重要なもの)

 【関連記事】 ⇒ 「重要資料せん」とは?

 

4 税務職員が収集する資料(探聞情報資料せん)

(例)WEB情報・TV・広告・チラシ・雑誌などから資料化するもの

 【関連記事】 ⇒ 「探聞情報資料せん」とは?

 

5 税務署からの依頼により、納税者が提出する資料せん

(例)外注費や仕入の取引情報

 

6 外部からの通報(たれこみ)を資料化するもの

(例)脱税情報の密告、横領・脱税の内部告発

 【関連記事】 ⇒ 税務署に匿名で密告したいのですが・・・

 

「活用先」の税務調査が行われる際には、担当調査官はその「活用先」の課税ファイルに蓄積された「資料せん」を活用して税務調査を進めます。

「資料せん」の取引情報がきちんと記帳されているかどうか、金額や時期に間違いはないか・・など

「資料せん」と帳簿の照合作業から、売上除外や経費の水増しなどが発覚することがよくあります。

 

 

調査官が会社に訪れる際には、その会社のかなりの取引情報を持っています。

この「資料せん」という資料情報の蓄積量が税務署が恐れられる理由のひとつです。

 

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【関連記事】⇒ 税務調査の種類

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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